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京都大学霊長類研究所 > 年報のページ > Vol.47 目次
3. 図書 霊長類学の研究成果を網羅する方針で図書を収集しています。特に霊長類学関連論文の別刷は85,000点に達し、『霊長類学別刷コレクション』として閲覧に供しています。書籍については全所員からの推薦を受け付け、選定の参考にしています。 (1) 蔵書数 2017年3月末現在、本研究所図書室に所蔵されている資料は、以下の通りです。 和書: 9,631冊(製本雑誌も含む) 洋書:18,595冊(製本雑誌も含む) 和雑誌・中国雑誌(紀要類も含む):856誌 洋雑誌(紀要類も含む):518誌 霊長類学関連別刷(霊長類学別刷コレクション):約85,000点 (2) 資料の所蔵検索 図書室で所蔵している図書・雑誌はすべて【京都大学蔵書検索KULINE】で検索できます。 【京都大学蔵書検索KULINE】にアクセスし、[詳細検索画面]-[所蔵館]の欄で[霊長研]を選択すると、霊長類研究所の蔵書のみヒットします。 詳しくは京都大学図書館機構のホームページをご覧下さい。 http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/
霊長類学関連別刷(霊長類学別刷コレクション)は【霊長類学文献索引データベース】で検索できます。 霊長類研究所ホームページのtopics【霊長類学文献索引データベース】をご覧下さい。 http://www.pri.kyoto-u.ac.jp/cgi-bin/library/books.cgi
(3) 霊長類研究所図書室利用規程 I.開室時間と休室 1.開室時間:平日9時から17時まで。 2.休室:土曜日、日曜日、国民の祝祭日、年末・年始。その他の臨時休室は、その都度掲示する。 II.閲覧 1.閲覧者の資格 本研究所の所員。 本研究所の共同利用研究員。 1)、2)以外の、京都大学に所属する者で、所属部局の図書施設もしくは附属図書館の紹介のある者。 その他一般利用者。 2.閲覧 閲覧は所定の場所で行わなければならない。 次の各号に掲げる場合においては閲覧を制限することができる。 当該資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号、以下「情報公開法」という。)第5条第1号、第2号及び第4号イに掲げる情報が記録されていると認められる場合における当該情報が記録されている部分。 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合における当該期間が経過するまでの間。 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は当該資料が現に使用されている場合。 III.貸出及び返却 1.IIの1の1)の該当者及び、2)のうち予め利用者カードを提出した者は、下記に従い図書を借用できる。すべての借用資料は、原則として所外に持ち出すことはできない。 借用資料の種類と借用方法 a.単行本 (i) 単行本は1カ月間借用できる。 (ii) 借用時には、ブックカード及び代本板用紙に必要事項を記入する。ブックカードは所定の箱に入れ、代本板用紙は代本板の背に挿入して、書架上の本のあった位置に置く。 b.製本雑誌 (i) 製本雑誌は3日間借用できる。 (ii) 借用方法は単行本に準じる。 c.未製本雑誌 (i) 未製本の雑誌は15時から翌朝10時までの間に限り借用できる。 (ii) 借用時には貸出カードに必要事項を記入する。 d.別刷 (i) 別刷は開室時間中に図書室内でのみ利用できる。 (ii) 利用後は、返却台の箱に返却する。 e.他機関からの借用資料 (i) 他機関からの借用資料は、開室時間中の図書室内での利用に限る。 (ii) 利用後は図書係員に返却する。 参考図書その他禁帯出扱いの図書は貸出さない。 借用中の資料を転貸してはならない。 再手続きをすることにより貸出期限の延長ができる。 ただし、他に借用希望者がある時は、他を優先する。 借用後の図書は返却台に返却する。 2.IIの1の3) の該当者は、所属部局の図書施設もしくは附属図書館を通じて借用を依頼することができる。 借用資料は単行本のみで、所属部局図書施設内もしくは附属図書館内での利用に限る。 借用期限は2週間とするが、本研究所員からの要請があった場合には、借用期限内であっても、速やかに返却することとする。 IV.総点検及び長期貸出 1.定期的に図書の総点検を行う。この時は、貸出期限内外を問わず、すべての図書を返却する。 2.総点検期間中、図書室を休室とすることがある。 3.図書委員会により研究室等への備え付けが認められた時は、長期貸出扱いとする。長期貸出期間は1年で、長期貸出扱いの更新は総点検時に行う。 V.個人情報漏えい防止のために必要な措置 1.図書室は、図書室資料に個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう)が記録されている場合には、当該個人情報の漏えいの防止のために次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 書庫の施錠その他の物理的な接触の制限 図書室資料に記録されている個人情報に対する不正アクセス(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第3条第2項に規定する不正アクセスをいう)を防止するために必要な措置 図書室の職員に対する教育・研修の実施 その他当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置 VI.その他 1.図書室資料の目録及びこの図書室利用規程については常時図書室に備え付ける。 2.資料を紛失したり汚損した場合は、代本または相当の代金で補わなければならない。 3.借用資料を期日までに返却しなかった場合、以後の貸出を一定期間停止されることがある。 4.図書室内(書庫を含む)は禁煙とする。 附則 この規程は、平成16年4月1日から施行する。 附則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。 |